最新の情報によると、内務省は回覧通達を出し、4月10日の0時以降、30の広域市とゾングルダクを適用範囲として、48時間外出禁止を実施すると宣言した。外出禁止宣言の後に、市民は情報調べを密に行なった。内務省によって公表された通達では、外出禁止に関して例外や詳細が明らかになった。さて、禁止が48時間の間に実施されるのは、以下の県である。
外出禁止について調査が続いている。現在65歳以上と20歳以下の人々は外出が禁止されている。先月中に、エルドアン大統領によって、30の広域市及びゾングルダク市の出入りは15日間禁止された。禁止の理由として、アナトリアでのコロナウイルスの大半はイスタンブルを発生源として感染が拡大していると特定された。15日の期間は、4月12日(日)に終了する予定である。アナトリアでコロナウイルスの拡大ペースが下落していることが確認されなければ、より強力な措置が取られることも議題となっている。この措置の中には、外出禁止の範囲拡大も含まれている。
■最新ニュース
2020年4月10日の午前0時から2020年4月12日の午後24時の間、広域市に指定されている我が国の30の県(アダナ、アンカラ、アンタルヤ、 アイドゥン、バルケシル、ブルサ、デニズリ、ディヤルバクル、エルズルム、エスキシェヒル、ガズィアンテップ、ハタイ、イスタンブル、イズミル、カフラマンマラシュ、カイセリ、コジャエリ、コンヤ、マラティヤ、マニサ、マルディン、メルスィン、ムーラ、オルドゥ、サカルヤ、サムスン、シャンルウルファ、テキルダー、トラブゾン、ヴァン)、及びゾングルダク県の境界内にいる、全ての市民の外出が禁止された。22時15分に知事に送付される通達により、全ての詳細が公表される予定である。
■内務省により公表された通達の詳細は次の通り
コロナウイルスの流行が確認されて以降、保健省と専門家会議の提案、大統領閣下の指示が示した方向に沿って、感染拡大が、社会の保健や公的秩序にとって引き起こしうるリスクの制御、隔離の確保、ソーシャル・ディスタンスの保持、感染拡大ペースを統制下に置くために、数多くの処置が決定され、実施にうつされた。
この一環として、関連する通達で採られた最新の措置の一つとして、広域市に指定されている我が国の30の県とゾングルダク県について、都市への出入りを15日間、一時的に停止すると決定された。
この措置が感染拡大スピードに対して及ぼす効果を最大限にするため、広域市に指定されている我が国の30の県とゾングルダク県を含む形で、県行政法の11/C条項と公共衛生法第27条・第72条に基づき、県知事によって以下の追加措置が取られるものとする。
内容
1. 2020年4月10日の午前0時から2020年4月12日の午後24時の間、以下に定める例外を除き、広域市に指定されている我が国の30の県(アダナ、アンカラ、アンタルヤ、アイドゥン、バルケシル、ブルサ、デニズリ、ディヤルバクル、エルズルム、エスキシェヒル、ガズィアンテップ、ハタイ、イスタンブル、イズミル、カフラマンマラシュ、カイセリ、コジャエリ、コンヤ、マラティヤ、マニサ、マルディン、メルスィン、ムーラ、オルドゥ、サカルヤ、サムスン、シャンルウルファ、テキルダー、トラブゾン、ヴァン)、及びゾングルダク県の境界内にいる全ての市民の外出が禁止される。
2. 業務を継続する事業者、部門、組織
a) パンの製造を行う生産現場または小麦粉を原料とする生産物の製造を許可された事業所
b) 全ての衛生用品、医療物資(衛生用のマスクを含む)の製造を行う事業所
c) 公営もしくは私営の医療機関・組織、薬局
d) 必要不可欠な公共サービスを続けるために必要な公的機関・組織(老人ホーム・介護施設・リハビリセンター・緊急通報センター[消防、軍警察、警察、医療機関、森林、沿岸警備、緊急事態庁]など)
e) 人口5万人につき1軒の割合で、県庁もしくは郡庁によって指定されたガソリンスタンドおよび動物病院
f) 天然ガス・電力・石油部門において戦略的な活動を実施する大規模施設及びその管理部門(Tüpraş(石油精製企業)、化石燃料発電所、天然ガス利用発電所等)
g)郵便・電信・電話そして配送会社
h) 動物保護施設
3. 例外となる市民
a) 上記の通達の第2項目にある「業務を継続する事業者、部門、組織」の管理者、スタッフまた従業員
b) トルコ大国民議会(TBMM)に勤務する者
c) 公的秩序及び治安を確保することを任務とする者
d) 緊急通報センターで勤務する者
e) 一親等にあたる近親者の葬儀・埋葬に携わる、もしくは参加する予定の人
f) 電力、水道、天然ガス、電話通信など、業務を中断することが不可能な準備システムを継続するため、または故障を解消するために必要な人員
g) 製品もしくは原料の輸送について、物流の国内及び国外への運送に従事する者
h) 新聞、ラジオ、テレビ組織で勤務する者
i) 介護施設・老人ホーム・リハビリセンター、保育園など、社会保障センターで勤務する者
j) 郵便・電信・電話、配送会社、給水会社で勤務する者
k) 鉄鋼・ガラス業等の業種で操業をする事業所、窯、冷蔵倉庫のようなものを稼働させることを要する者
l) 損害を被るリスクを有する、農業・畜産業の製品を取り入れるために働く者
m) パン製造業者で製造されたパンを配達するために必要な車両と従業員
n) トルコ新月社にて、血液や血漿の寄付のため予約をしている者
明示された例外以外の全ての市民は自宅で待機することが基本となる。
以前の通達の中で発行された外出許可証は(医療および葬儀の目的のものは除く、また既に出発した人も徐く)月曜日に通用可能となる。
上記の措置に関連し、県当局もしくは郡庁が関連する規則に基づいて必要な決定を緊急に下して実行し、あらゆる支障が生ぜず、被害の原因となることを防ぐ目的で、決定に従わない市民には、公衆衛生法の第282条に基づき、行政罰金刑が課されることをはじめとして、 違反の状況によっては、法律の関連する規定に基づいて、法手続きを執行し、罪に当たる行動には関連するトルコの刑法第195条の枠組みにおいて必要な司法手続きを開始する件につき、必要事項を厳に報告・通知するものである。
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( 翻訳者:宮崎友裕 )
( 記事ID:48837 )