新型コロナウイルスの影響を受けて不可抗力の事態にある業界に向けて、付加価値税還付の基本方針が発表された。
国庫財務省国税庁による付加価値税(VAT)適用の基本方針変更に関する通達は官報で発表され、変更が施行された。この通達で、新型コロナウイルス対策による苦境期での、VAT還付の手続き方法が明らかにされた。
苦境に立たされている納税者らが行う、VAT還付証明の提出期間が延長された。苦境にあろうとなかろうと納税者たちがVATの還付を求めるには、VATに関連する証明書の提出と、その証書で返金請求している分のVATが明記されていなければならない。
この経済的困窮期にVAT還付が実行されるが、還付申請期限は延長され、来月頭まで認められる。申請後、「VAT還付リスク分析」システムによる審査の結果、「VAT還付審査報告書」が作成され、そこで出た結果に従って手続きが行われる。
これによると、口座振り込みあるいは現金での還付請求は、VATリスク分析システムによる審査の結果作成される審査報告書と、税務署による審査の結果、不利益がないと認められた額が基本方針に則って還付される。
VATリスク分析システムによる審査結果が書かれた審査報告書と、税務署による審査の結果、明記されている理由以外に確認された不利益となる申請に関しては一般的な法に則して対処される。
他方で、VAT還付証明の提出延長期間終了後の、この制度を利用した還付請求に関しては、付加価値税リスク分析システムによって新たに審査が行われ、調査書が発行される。そして納税者の困窮期間に関する現金あるいは口座振り込みの還付請求は、その調査書を参考にして、税務署によって法の範囲で決められる。
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( 翻訳者:大谷菜々 )
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