イスラーム自由大学の学生の学年継続に関する詳細 再開の時期と対面授業 研究計画書および論文に関する口頭試験の方法(5)
2020年04月20日付 Hamshahri 紙


ー(4)の続きー

○大学院生による修士論文および論文に関係する研究のための実験室、実習室、研究用農地の利用について
 この通達の規定によれば、大学院生による研究目的での実験室、実習室、研究用農地の使用については、2020年4月12日付けの通達に従う。

○イスラーム自由大学専修博士課程学生の博士論文口頭試験に関する詳細
 新型コロナウイルス感染拡大およびわが国の異常事態の継続を考慮し、2020年2月26日から2020年―2021年度の1学期まで、専修課程博士論文の口頭試問の実施は各学生の判断に任されることとなる。

○学生事務
 この通達によれば、新型コロナウイルスの感染拡大を考慮し、ソーシャルディスタンス計画期間中は学生会館、学生たちの交通機関の利用、学食の利用が認められていない。これらのサービスの営業は、国家新型コロナウイルス対策本部により通達された規定に従うものであり、同対策本部から許可が発出された場合は、この本部による衛生規定を守り、当該部署の職員らによる厳しい監視を伴うことで許可される。この場合の責任はいかなる些細なものでも各分校学長に所属するものとする。

 特に助手や研修生を含む医学部生のために、また医学部の他の専攻科の研修授業のために学生会館を一部使用する必要がある場合は、Salamat.iau.irというサイトの関連する衛生ガイドラインを遵守しなければならない。同様に、当大学サポートセンターは、言及されている期間、テレフォンサポートやオンラインでのやり取り、オンラインチャットルームの活用などを提供している。学生たちが構内を往来することや、今学期に(学内で)パーティーを開催したり出入りしたりすることを認められている学生たちの出入構に関わる全てを防止するため、すべての残りの手続きをできるだけ早く学生出入校管理システム(オンライン)を用いて遂行する必要がある。

 これに基づき、各州に設置された新型コロナウイルス予防対策情報本部は、新型コロナウイルスに関する通達が実行されているか監視する必要があり、また関連する報告書を大学本部医療科学担当課に提供しなければならない。

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( 翻訳者:NK )
( 記事ID:49120 )