トルコ国内に国外から手荷物として持ち込まれたモバイルネットワークを使用する電子機器の登録の申請期間が、新型コロナウイルス感染拡大のため120日から365日に延長された。
情報技術・通信機構は、「デジタルIDを含む機器の登録に関する規則の変更に関する件」を官報に公示した。
機構は、電子機器の製造番号にあたる国際移動体装置識別番号(IMEI)をもとに端末を識別する。「ブラックリスト」には、違法のもの、紛失したもの、盗難されたもの、デジタルIDを変更されるか他の端末にコピーされたもの、解約あるいは輸出されたもの、国際ローミングに接続するか機構に未登録のままトルコ国内でモバイルネットワークに接続したもの、7年間モバイルネットワークに接続せず「ホワイトリスト」から除外されたものが該当する。
「グレーリスト」には、ホワイトリストとブラックリストのいずれにも含まれないトルコ国内でモバイルネットワークに一時的に接続した端末があてはまる。
ホワイトリストには、2019年3月31日以降に手荷物として持ち込まれたもの、3年の期限つきで国民IDあるいはパスポートに登録されたもの、通信会社から分割払いで購入し支払いの途中であるものが含まれる。
通信会社は、ブラックリストに登録された端末の使用者に対し、端末のIMEIがブラックリストに登録されたことを通知するショートメッセージ(SMS)を送信する。SMSを受信できない端末の契約者には別の方法で通知される。国際ローミングの契約者をもつ国外の通信会社にも通知される。
端末がブラックリストに登録されていても、緊急電話番号112は利用できる。
機構に未登録のままでの使用が検知された端末、ブラックリストに追加された日から期限内に登録されなかった端末は、「違法端末」として識別され、使用できなくなる。
新型コロナ感染拡大のため、手荷物として持ち込まれたモバイルネットワークを使用する電子機器の登録期限は、入国日から365日に変更された。以前は120日が期限だった。
新型コロナの影響が考慮され、120日の期限内に登録されていなかった端末は、入国日から365日以内であれば登録と再使用が可能になったことになる。
この記事の原文はこちら
( 翻訳者:麻生充仁 )
( 記事ID:50706 )