国連人権理事会:イスラエルによるパレスチナでの侵害行為の調査を承認
2021年05月28日付 al-Quds al-Arabi 紙

■人権理事会はイスラエルによる侵害行為の調査を承認
■アムネスティ・インターナショナル:排除計画は犯罪である

【ロンドン、ラマッラ:本紙】

ガザ地区での子供や非武装の民間人に対する攻撃、また被占領地エルサレムのシルワーンに位置するシェイフ・ジャッラーフ地区とバトヌ・ハワー地区におけるパレスチナ人の家屋の収奪は戦争犯罪にあたる可能性がある、というイスラエルに対する批判が高まっている。

しかしながらイスラエル当局は土地の接収と入植地の建設を続けており、昨日(26日)、ベツレヘム県に数百の入植者用住宅建設を承認した。入植抵抗委員会事務局長のハッサン・ブリージーヤ氏は、イスラエル当局がキーサーン村とラシャーイダ村の土地に建てられた入植地「ムトサード」に560戸の住居の建設を承認したと述べた。

なお、この数日前にはキーサーン村の土地に建てられた入植地「アベイ・ハナハル」に90戸の住居の建設が承認されている。この急速な入植地の拡大は、明らかに南東部の支配を目的としており、今後入植地どうしをつなげるとみられる。

また、人権理事会は昨夜、パレスチナにおけるイスラエルの侵害行為について独立した国際調査委員会を設立することと、東エルサレムおよび1948年にイスラエルに占領された土地を含む、被占領地パレスチナにおける国際人道法および国際人権法の尊重を保障することを決議した。この決議は24カ国が賛成票を投じたことで採択された。なお、14カ国は棄権し、ウルグアイ、英国、マーシャル諸島、マラウイ、ドイツ、オーストリア、ブルガリア、カメルーン、チェコの9カ国が反対したという。

(後略)

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( 翻訳者:吉光奈々子 )
( 記事ID:51117 )