イスラエル:占領地のパレスチナ人に市民権や居住権を許可しない理由
2021年07月12日付 al-Quds al-Arabi 紙
■ヘブライ語新聞:なぜイスラエルはアラブ少数派の権利を拒否しなければならないのか?
【N.P.:イラン・カッツ】
イスラエルの市民権法は、1952年にクネセト(イスラエル国会)で制定され、そこにはイスラエルの市民権を得るための条件が列挙されている。いわゆる失敗に終わった「第二次インティファーダ」の最中、2003年の「市民権およびイスラエル入国法」(臨時令)が制定された。それはガザ地区とヨルダン川西岸地区の住民には、たとえ配偶者がイスラエル市民であっても、市民権や居住権の取得を禁止するものである。
臨時令制定の裏には「文字通り武力衝突である第二次インティファーダに伴うイスラエル国内での(敵対)行動を禁止するため」という論理が存在する。つまり、これは有意味な民衆蜂起ではなく、当時のアラファトPA(パレスチナ自治政府)大統領およびハマースやイスラーム聖戦の指導者たちが主導したテロ行為だという論理だ。法律に基づいて、人道上の見地から、内務大臣によるイスラエルの配偶者との再会のためのパレスチナ人の入国審査が行われることになった。それを行使するために内務大臣は、イスラエル総保安庁(シンベト)の代表者などで構成される委員会を設置した。臨時令の期限は随時延長されている。
臨時令は、表面的には、テロリストたちが家族再統合を口実にしてイスラエルに入国することを防ぐのが目的である。しかし、実際には十分に考慮を重ねたものである。
(後略)
この記事の原文はこちら
原文をPDFファイルで見る
( 翻訳者:朝比奈優有 )
( 記事ID:51335 )