フェミニズム:「シリア女性協会」が女性を暴力から保護する法的環境の構築を目指す(2)
2022年01月06日付 その他 紙
■暴力から女性を保護する時が来た…人々の声明を保護することは家族だけでなく政府の責任でもある
【スナック・シリアン・ドットコム】
同氏は以下のように付言した。「児童は家族の希望に応じてその運命が決定されるような、家族固有の責任としての存在ではない。特にシリアが児童の権利に関する条約や女子差別撤廃条約(CEDAW)を批准し、1995年に北京行動綱領に加わり北京会議に参加した以降は、である」。
ザクザク氏によると、こうした事実は女子児童であろうと18歳以上の成人女性であろうと、彼女たちの生活に関する政府の責任を示すものであるという。
保護を不可能にする法的環境
ザクザク氏はリファーイー事件における第一の法的問題は、18歳未満での婚姻が可能であることにあるとみている。シリアにおいて個人的境遇に関連するあらゆる法律は、イスラーム法裁判所であれ教会の神父であれ司法当局がそれを認め、あるいは身体が成熟していることを確認したのであれば、18歳未満で結婚することを許可している。あるいは文字通りに、未成年の男女が自身の成熟を主張している場合も同様である。
第二の問題は暴力、なかでも家庭内でなされる暴力から女性を保護する法律がシリアに存在しないことにあるという。そしてこうした法律の不在は、父親、母親、兄弟、あるいは夫やその家族の如何を問わず、女性を家庭内での人質たらしめているという。「家族たちのモラルが優れたものであるならば良識をもって女性たちを扱うだろうが、その逆も同様である。さらに刑法の条文は不十分なだけでなく、そこには夫によるレイプに関するものなど差別的な条項も含まれている」。
(3)に進む
(1)に戻る
この記事の原文はこちら
原文をPDFファイルで見る
( 翻訳者:メディア翻訳アラビア語班 )
( 記事ID:52131 )