憲法裁判所、大統領の大学学長任命を違憲判断
2024年06月04日付 Cumhuriyet 紙
憲法裁判所は、非常事態特別政令(KHK)による大統領の大学学長任命に関する規定を廃止することを決定した。決定は12か月後に施行される。
官報によると、憲法裁判所は、『2018年第703号憲法改正への適応を目的とする法律と法令における変更に関する非常事態特別政令』を廃止することを決定したという。
憲法裁判所は、第703号非常事態特別政令にある大統領による大学学長任命に関する規定が違憲であるとして廃止を決定した。
変更前の規定では、国立大学の学長は、高等教育機構が選出した候補者の中から選ばれ、大統領によって任命されることが規定され、私立大学の学長に関しては、理事会が高等教育機構に推薦し高等教育機構が承認した者が大統領によって任命されることになっていた。
今回の判断では、第703号非常事態特別政令にともなう法律改正後、高等教育機構の大学学長任命の過程における国立大学の学長候補者推薦の役目や、私立大学の理事会が推薦した候補者を承認する役目を廃止する形で学長任命の方式が変更されたことや、任命条件や任期といった学長任命に関する規定が条文から削除されたことに言及された。
12か月後の施行が決まった憲法裁判所による非常事態特別政令廃止の判断理由は以下の通りである。
「当該規定は、公務に就く権利に関する規定を含むことから憲法91条を参照すると、非常事態特別政令によって規定されることが禁じられている部分を含む。こうした理由から、当該規定は憲法91条に反しており、廃止されるべきである。」
■高等教育機構の構成員任命に関する廃止決定事項
憲法裁判所は、第703号非常事態特別政令による第2547号(高等教育法)第6条(b)項(5)号の変更も廃止した。憲法裁判所は、同号の「21の構成員から成る高等教育機構のうち7人は、大学間機構によって指名された後、大統領の承認を経て職務にあたるものとする」という部分に関する規定が、「…大統領によって任命される」に変更されることは、違憲と判断した。
大学間機構が高等教育機構の構成員を選出する機構であるとする規定では、変更後、大学間機構によって選出された者はそのまま(高等教育機関の)構成員になれるわけではなく、最終的に大統領による承認を経て構成員になることが明記された。
この規定が大統領の行政権に関するものとする今回の判断では以下のように述べられている。
「当該規定は、第6771号(トルコ共和国憲法の変更に関する法)に基づき憲法に加えられた変更に関するものであるとはいえない。この点について、当該規定は、第7142号第1条(1)項に明記されている「憲法の変更に互換性をもたせること」を目的としていないことから、憲法91条に規定されている非常事態特別政令の発令権の目的や範疇を超えているといえる。以上の理由から、当該規定は憲法第91条に反しており廃止されるべきである。」
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( 翻訳者:金子萌 )
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