家賃にもたらされた25%の値上げの制限は、異常な値上げの要求を防ぐには十分ではない。家の持ち主は昨年もそうであったように、今年もまた「中間値上げ」の圧力を始めた。最低賃金に対して、各役人たちに対して、民間部門セクターの労働者たちに対して行われた賃金の改訂の後に、家賃に対しても中間の値上げを要求する人々が増加した。
大家たちは、家賃は市場の条件の下に留まっていると主張をしながら、借り手たちは、多くの場合給料でさえも上回ってしまう家賃のために大きな困難が引き起こされている。
■法律に反する
さて大家たちにはそもそも中間値上げを要求する権利はあるのだろうか?
私たちがインタビューを行った法律家たちがもたらした情報によれば、「家賃に対しては、1年に一度そして契約を更新する時期に行うことができる。 中間値上げを求めることはできない。値上げの割合も各部屋について、2024年7月1日までに25%までと規制がされた。新たな家主は、借り手に「給料は上がった、(それであれば)家賃も上がる。」もしくは、「これからは一年で二回の値上げを行おう」ということは出系ない。中間値上げを認めなかったからとしても、いかなる借り手も追い出すことはできない。
■どのような状況で裁判が開かれるのか?
不動産法の専門家たちがもたらした状況によれば、特定の条件下では、大家は25%を超える値上げを求めることができる。もしくは、借り手が出ていくことを要求することが出来る。
以下の通り:
* 家の持ち主は5年間滞納をした借り手に対しては「家賃評価裁判」を開くことができる。
「家賃の納付額が非常に低くいままだ。数字が新たに提示されなければならない。」と伝えて。
この裁判は家主の要求を完全に受け入れるという意味にはならない。第三者が調査をおこない、地域の平均と家賃契約の範例に依拠して、双方を守る新たな賃貸金額が提示される。
*「この金額を支払え、さもなければ私の家からは出て行って下さい」という言葉をここ最近、よく耳にしています。しかしながら大家が望む値上げを実現できなかったために立ち退きを求めることはできない。しかしながら家主自身もしくは、保護責任のある人物にその必要があるのであれば借り手の立ち退きを求めることは出来る。ここ最近に「私は暮らします。」もしくは「子供が来ます」という言い分で退避を求める人々も増えてしまった。各法律によれば、「私には(借りる)必要性がある」と伝えてから、同じ家を他の誰かに3年の間は貸し出すことが出来ない。もし誰かに貸し出されたのであれば、そのかつての借り手には、保証が支払われる。もしすでに借り手がいる家が売られてしまうのであれば、所有権をもつ人物は自身にもしくは家族が暮らすのであれば、退去を求めることができる。「昔の借り手は出ていくように。家はより高い金額で、その他の人に貸し出そう。」ということはできない。これら全てのことに加えて、10年間滞納期間を満たしてしまった借り手には、理由を示さずに退去を求めることができる。」
最近の2年間で、家賃の調査と退去の裁判の数は記録的な上昇が起こっている。裁判の結果が出るまで
は2-3年間必要だ。そのため、この問題の解決のために9月1日に仲介システムの運用が開始される予定だ。家の持ち主‐借り手は見解不一致が起こった際には、仲介に至らずに直接裁判を開くことはできない。もしも問題がここで解決がされないのであれば、裁判へと進められる。
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翻訳者:堀谷加佳留
記事ID:56148