中古車の輸入に関する施行規則によると、輸入車の年式は3年から5年以内でなければならず、輸入者は5年間経過しなければそれを譲渡および販売することができない。
【ハムシャフリー電子版】中古車の輸入に関する施行規則の条文が公開され、それによると車の年式は3年から5年でなければならない。車両は注文の登録なしでは国の税関を通すことが許可されず、輸入された場合は返却される。
また、車両の通関手続きには廃車証明書の提出が必要となり、排気量2,500ccを超える車両の輸入は禁止される。
輸入車は日本製、韓国製またはヨーロッパ製のものでなければならず、個人輸入者は個人使用の目的でのみ、かつ5年間経過するまで輸入車の譲渡はできないという条件で、統計登録およびその他定められた規則を遵守することにより、車両を輸入することができる。
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翻訳者:SM
記事ID:58433