原発における運用規則、決定
2024年09月13日付 Cumhuriyet 紙
原子力施設の設置、運転または廃止のために、原子力規制員会に申請をする者は、委員会が定める方法、期間、及び内容に従い記録し、届け出及び報告を行うこととされている。
原子力規制委員会(NDK)の原子力施設における登録、届け出、及び報告に関する規則は官報に掲載され、発効した。原子力施設に関する規則は、安全上、重要な機器の使用を必要としない核物質が使われているとNDKが判断した大学や研究機関の研究室などの場所は対象外となっている。
この規則によれば、原子力施設の設置、運転または廃止のために、原子力規制員会に申請をする者は、委員会が定める方法、期間、及び内容に従い記録し、届け出及び報告を行うこととされている。別段の定めがない限り、原子炉を含む施設に関する記録、届け出、報告書は、個別に提出される。
施設の種類、性質、規制の施設への適用状況により、異なる可能性のある記録、通知、報告はNDKによって段階的なアプローチによって決定し、組織に提示される。
■追加の記録、通知、報告が要求される
さらに、NDKは施設固有の安全性、セキュリティ、核保証の観点から、必要とみなされた追加の記録、通知、報告を要求することができる。
規則または関連法令に含まれる記録、通知および報告に関して委員会から要求される情報、及び文書の原本または認証コピーが提出される。提出される文書の原本がトルコ語や英語でない場合でも、文書とともにトルコ語や英語の翻訳版がNDKに提出される。
また、記録、届出及び報告のための文書の作成、変更、保管、及び保護等の文書管理に関する事項については、原子力施設、放射線施設及び放射性廃棄物施設管理体制規則の規定が適用される。
■電子システムが確立される
規定の範囲内の活動に関して監視できるようにするため、NDKによって記録、通知、報告を管理、追跡、保存するための電子システムが確立される。
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翻訳者:大屋千寛
記事ID:58643