エジプト:キリスト教徒のための身分法改正案…新たな離婚事由の導入や相続における平等性の確保を含む

2026年04月17日付 al-Quds al-Arabi 紙
エジプトで棕櫚の主日を祝うキリスト教徒たち
エジプトで棕櫚の主日を祝うキリスト教徒たち
■エジプト:キリスト教徒のための新しい個人身分法…無神教による離婚が合法に

【カイロ:ターミル・ヒンダーウィー、本紙】

エジプト政府は、キリスト教徒のための包括的な家族法改正法案が成立したと公表した。教会関係者によると、本法案の成立を円滑に進めるために、すでに数か月前に主要教会は法案に署名し法務省に提出していた。個人身分裁判所元長官のナギーブ・ギブラーイール顧問は、キリスト教徒が関わる離婚訴訟の約27万件が依然として係争中であると明らかにした。そして、この法改正を歴史的転換点と評し、施行されると現存の係争の70%以上が解決されると予想している。

同氏は、「この改正案の真の強みは、すべての教会が合意に達したことである。エジプトの五つの宗派がこの条項に署名したことで、数十年にわたる法的な矛盾が解消され、エジプトの裁判官がキリスト教徒に関わる事件を円滑に裁くための明確かつ統一された道筋が示される」と述べた。そして、新法における最も重要な改正点として、現行法にはない離婚に関する規定が導入されたことを挙げた。

そして「改正法の下では、3年以上の遺棄による離婚、異教徒あるいは無宗教者との離婚、AIDS感染による離婚、推定姦通(判断に基づく不貞行為)による離婚が認められる。不貞行為を立証する代替証拠の範囲が拡大され、ラブレター、ビデオ、その他婚姻上の不貞を示すあらゆるものが証拠として考慮される」と説明した。また、夫の性的不能や、妻が処女だと偽った場合も離婚の事由になると指摘した。

改正法により詐欺の定義も拡大される。例えば、男性が「博士」と名乗って女性と結婚、結婚後に博士号を取得していないことが発覚した場合、これは詐欺にあたり、相手側には離婚を求める権利が生じる。これは「詐欺はすべてを無効にする」という原則がこの場合にも適用されるためである。現行法では妻の相続分は夫の半分と定められているが、新法では妻の相続分が夫と同額になる。

この法案では、婚約や結婚から権利や義務、離婚、扶養料、親権に至るまで、家族生活のあらゆる側面を網羅する条項が明確化されている。裁判所への訴えを減らし、紛争解決を迅速化するために、家族紛争解決委員会の設置も盛り込まれ、委員会の決定は裁判所の指針となる。

教会関係者によると、この法案の最も注目すべき点は、近年、離婚を成立させるために既存の法的義務を回避する抜け穴として利用されてきた宗教改宗を排除することである。法案は婚約契約の遵守を定めている。たとえ夫婦の一方が結婚後に宗派や宗教を変更しても、結婚は契約時に合意された規則によって規定される。この規定は根本的な転換であり、紛争の大きな原因を断ち切り、いわゆる「改宗マフィア」に終止符を打つものである。

この法案により、離婚事由がより明確かつ広範囲に再規定された。姦通に限定されず、遺棄、異教あるいは無宗教、未承認宗派への加入なども離婚事由に含まれる。また、「別居による民事離婚」の概念が導入され、別居期間が一定を越え、修復不可能と判断された場合、裁判所が婚姻関係を解消できるようになった。

再婚に関する規定も厳格化された。姦通、他宗教への改宗、異なる宗派への加入を理由に離婚した者は、教会の許可がない限り再婚をすることは認められない。これは再婚に関する宗教組織の役割を強化するものである。また各教会の教義に合わせた個別の規定が併存し、異なる教義から生じる対立を防ぐため、結婚は同一宗派間に限定される。

身体的および社会的な観点から、婚姻障害事由も明確に定められた。慢性の疾患や末期疾患、精神疾患や心理的障害、依存症などが該当するが、夫婦がこれらの状態を事前に認識していなければならない。離婚以外で婚姻を取り消すことができる約10の婚姻無効事由も規定された。詐欺、虚偽、配偶者の一方に根本的な欠陥がある場合などが挙げられる。これは不正な婚姻を防ぎ、法的安定性を保つことが目的である。

相続に関しては、これまで明確な法的規制がなかったために、イスラーム法が適用されていたが、キリスト教法を適用することを規定した。キリスト教徒の妻に対するフルウ(妻の請求によって開始される離婚)の慣習を廃止し、改宗を離婚の理由とみなすことも撤廃した。

扶養料と(別居親と子どもの)面会交流に関しては、(直接対面ではなく)情報通信機器を用いたオンライン面会交流を認めている。また、婚姻契約に付帯条項を設けることで、夫婦間のすべての条件が記載された契約書が付属するようになり、仕事、教育、責任分担といった共同生活の詳細について事前に合意できるようにすることで、将来の紛争の可能性の低減を図っている。

離婚問題は、エジプトのキリスト教徒にとって最も重要でデリケートな側面である。コプト教徒のいかなるカップルも、国家の前では当事者の意思だけでは結婚できないし、離婚も成立しない。婚姻契約は、国家から認可を受けた司祭が、法務省発行の婚姻登録簿を所持して執行した場合にのみ法的に有効となる。夫婦が意見を異にする場合、教会の承認なしに別れることはできない。なぜなら教会は婚姻を解消できる唯一の機関であるからだ。

近・現代における家族法の変遷に目を向けると、1938年、コプト教徒の身分に関する規則が制定され、同年、コプト総評議会によって公布された。評議会(の構成メンバー)は、聖職者を除くコプト信徒から選出された。評議会が初めて設置されたのは1874年である。教会の行政および財政を監督する役割は、国会に類似していた。2011年4月に最後の公会議の任期が終了するまで、歴代の教皇との間で対立と論争が絶えなかった。

1938年の個人身分法には、姦通、配偶者のキリスト教からの離脱、5年間の遺棄、7年以上の懲役、精神疾患または不治の伝染病、夫の性的不能、身体的虐待、不貞行為、夫婦関係における悪行、配偶者の同意を得た上での修道生活など、9つの離婚事由が規定されていた。2008年、シュヌーダ3世教皇は1938年法を改正し、姦通以外のすべての離婚条項を廃止した。これは教皇自身の見解に基づく決定で、彼の有名な言葉「姦通以外の離婚なし」は半ば神格化されている。

離婚事由を姦通に限定したことが「キリスト教への改宗者」危機を引き起こし、特に2008年から2010年にかけて宗派間の問題が深刻化した。改正法によって、配偶者の一方をコプト正教会以外の宗派に変更させることで離婚手続きを容易にしていたキリスト教宗派変更条項が制限されたためである。当時、離婚を希望する者は、イスラームへの改宗以外に選択肢はなく、離婚後にキリスト教徒への変更を望んでも国家当局に拒否された。


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翻訳者:田中友萌
記事ID:61961