「国民の融和と社会の一体強化のための法案」12条、発表
2026年08月05日付 Hurriyet 紙

「テロのないトルコ(=クルド問題解決)」プロセスのなかで、一般に「枠組み法」と呼ばれる「国民の融和と社会の一体強化のための法案」に関し、その詳細が明らかになった。
「国民の融和と社会の一体強化のための法案」の12条が明らかになった。法案は、PKK/KCKテロ組織が解散し武装放棄した場合に行われる確認、裁判と刑の実施に関するプロセスの詳細を含んでいる。
「枠組み法」案の12条は、次の通り。
「国民の融和と社会の一体強化のための法案」は12条からなっている。法案に含まれる項目と、その理由は、次の通りだ。
■「第一条」目的と範囲
(1)この法案の目的は、PKK/KCKテロ組織とそれに関係する各種組織の解散、それがもつあらゆる種類の武器弾薬の引き渡しの安全保障機関による確認、その確認の最終確定に関する国家安全機構決定の官報への掲載を条件に、現在行われている捜査と拘留の実施の延期、及びその他行われる事柄を決めることである。
(2)この法は、PKK/KCKテロ組織の結成・運営、参加あるいは自らの意思での支援、宣伝に関する犯罪と、この組織の活動により行われてきた犯罪、さらに、その組織を対象とした2013年2月7日付第6415号テロ組織への経済支援防止法で規定された犯罪を対象とする。
■「第2条」定義
(1) この法案では、
a)組織: PKK/KCKテロ組織とそれにつながる全組織、
b)機構:本法案の第7条により結成される機構、
を指す。
■「第3条」捜査と拘留の延期
(1) 組織の解散、それがもつあらゆる種類の武器弾薬の引き渡しの安全保障機関による確認、その確認の最終確定に関する国家安全機構決定の官報への掲載を条件に、組織の活動の一環として行われた殺人罪と、2005年6月1日以前に行われた終身刑・加重終身刑の事由となった犯罪に関して現在行われている捜査・拘留を除き、第1条に含まれる15年以下の収監刑の罪となる犯罪に関し、現在行われている捜査・拘留は5年間、15年以上の収監刑・終身刑・加重終身刑の対象となる罪については、捜査・拘留が10年間、延期される。
延期の期間内には時効は適応されない。これらの犯罪に関する書類と犯罪捜査の証拠は、延期の決定の日から延期の期間、保管される。没収されている物品と財産の対価は、延期の決定により、清算される。国庫に収入が記録される。決定は、法的申請権をもつものに通知される。決定では、申請と不服申し立て権と、その期間の出頭先が示される。
(2) 前項により共和国検察によって決定された決定に対し、法的申請権をもつものは、2週間以内に刑法裁判所に申請ができる。前項により拘留の延期に関する裁判所の決定についても、2週間以内に、不服申し立てができる。
(3) 国家安全保障機構決定の官報への掲載より前に行われ、第一条の範囲に入る犯罪について、掲載日後に始められる捜査の実施には、機構の許可が必要となる。
■「第4条」保護対策と法的捜査が行われる案件ついて
(1)第3条により延期の決定が決まった犯罪に関し、すでに決まっていた拘留と法的監視に関する保護対策は、捜査・拘留が行われた段階での担当裁判官、地域の裁判所、または最高裁判決局ceza dairesiによって検討される。拘留が行われている場合には、それは撤回される。
(2)第3条により延期の決定が決まった犯罪のうち、上告または再審により捜査が行われた案件については棄却決定がされる。
■「第5条」延期決定の記録と、再犯
(1)第3条による延期の決定は、そのための特別のシステムに記録される。この記録は、1件ずつの捜査・拘留に関し、共和国判事、裁判官、あるいは裁判所により請求された時に限り、次項で定める目的で利用される。
(2)延期の決定から延期の期間中にテロ犯罪を行った場合には、延期決定が撤回され、捜査・拘留は継続する。収監中に再犯を犯したものへの刑罰実施は、第6条により延期されず、収監の判決の全結果が維持される。定められた期間に犯罪を犯さなかった場合には、拘留の不実施、または裁判終了の決定が与えられる。
■「第6条」収監判決の実施延期
(1)組織の解散、それがもつあらゆる種類の武器弾薬の引き渡しの安全保障機関による確認、その確認の最終決定に関する国家安全機構決定の官報への掲載を条件に、組織の活動の一環として行われた殺人の罪で収監されている囚人と、2005年6月1日以前に行われた犯罪に関し終身刑または加重終身刑の囚人を除き、第1条の枠組みに入る犯罪のうち、
a) 合計15年以下の収監囚の刑罰執行は5年間、
b) 合計15年以上の収監刑、終身刑、加重終身刑に処されている囚人の刑罰執行は10年間、裁判官の決定により延期される。
本項の実施は、財産没収の決定の実施を妨げない。延期期間には、時効は適応されない。
(2) 第1項の実施については、裁判官による延期決定に対し、異議申し立てを行うことができる。
(3)第1項により延期の決定は、第5条第1項によりつくられるシステムに記録される。この記録は、1件ずつの捜査・拘留に関し、共和国判事、裁判官、あるいは裁判所により請求された時に限り、第4項で定める目的で利用される。
(4)延期の決定から延期の期間中にテロ犯罪を行った場合には、延期決定が撤回され、収監刑の継続が決定される。定められた期間に犯罪を犯さなかった場合には、収監刑の実施は終了したものとみなされる。延期の監督は、共和国検察によって行われる。
■「第7条」監督、コーディネート、実施
(1)この法律による活動の実施の監督と評価:法律が官報に掲載されたのち、大統領補佐官がトップを務め法務相、外務相、内務相、国防相、大統領補佐官、国家諜報局長、国防機構書記官からなる機構が行う。必要に応じ、組織は下部委員会を設置できる。省、機関、組織の代表と必要と認められる者が、機構と委員会の会合に招聘されうる。
(2)機構により、このプロセスの組織サイドの進捗を保証するために、下部委員会に任務を与えることができる。
(3)第一条で定める国家完全保障機構決定の官報掲載に続き、この法律の目的と範囲に照らし、組織の完全な解散、本件に関する監視レポートが作成され、一定期間ごとに評価がなされる。機構が必要と認めた場合には、司法的、行政的、法律的な措置が求められる。
(4)この法による延期決定は、第一条で定める国家完全保障機構決定の官報掲載に続き、一定期間ごとに評価がなされる。必要だと認められた場合には、
a) 捜査・拘留により生まれた権利喪失が、それが生む全結果とともに、解消されるよう、刑法裁判所または裁判所に対し、
b収監刑による生まれた権利喪失が、それが生む全結果とともに、解消されるよう、判決の実施裁判所に対し、
機構から要望を行える。要望に関し、該当当局により決定がなされる。この決定への異議申し立ては可能である。
この項の(b)による要望が行われるためには、5年の延期期間を考えると、延期決定から2年、10年の延期期間については3年が経過していることが必要となる。
(5)機構は、その活動に関し、トルコ大国民議会に定期的に報告する。トルコ大国民議会は、この法の実施を監視するために、監督委員会を発足させる。監視委員会は、この法の実施を監視し、助言を行うことができる。
(6)機構の事務局は、大統領府事務局が行う。
■「第8条」武器弾薬の引き渡し
(1) この法により、組織メンバーが提出する、あるいは報告する武器、弾薬、車両、爆薬等全ての物資は記録される。
(2) この項の実施に関する方法、原則は、安全保障機関の意見を聴取し、内務省と国防省が定める。
■「第9条」期間
(1) この法は、第一条で定める国家安全保障機構決定が官報に掲載されてから6か月以内に、この法の対象となることを希望する旨を、所在する地域の共和国検察または、機構により指定される組織に、書面で申し出たものを対象とする。
■「第10条」任務と責任
(1) この法に定める任務は、関係する公的組織・機関により速やかに実施される。
(2) この法の目的と実施の枠内での任務にあたる人には、この任務を理由にした法的、行政的、刑法的責任は発生しない。
■「第11条」施行
(1)この法は、(官報への)掲載とともに施行される。
■「第12条」実施
(1)この法は、大統領が実施する。
■各条項の解説
(以下、略)
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翻訳者:トルコ語メディア翻訳班H
記事ID:62641