投資制限禁止事業への外資出資比率49%以下に(9-8-2-4)
2013年02月25日付 The Voice 紙

ネィピードー 2月22日

外国投資法の施行細則で定められた投資制限・禁止事業に対しては、外資出資比率49%を越えぬ範囲で投資許可を与えることが、2月22日開催の連邦議会で決定された。
上記事業に対して、国家計画経済開発省は80%を越えぬ範囲で投資許可を出すという案を提出したが、それに対して国会議員らが修正した形になった。
 関連する省庁が提出する施行細則に対して、国会は90日以内に修正する権利を有しており、新外国投資法の施行細則は、投資法制定90日内の1月31日に出された。

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( 翻訳者:土佐桂子 )
( 記事ID:29 )