ヤンゴン 5月14日
飲食店において消費者に課す商業税(飲食税)は5%であり、それ以上要求される場合、払う必要はないと、国内税務局局長のウー・アウンモーチーが本紙に語った。
この飲食税は以前10%であったのが、2012年4月1日より5%と定められ、遵守事項の詳細は、ミャンマー国内の飲食店経営者協会を通じて、経営の責任者らに説明し終えていると、ウー・アウンモーチーは言う。
飲食税の課税率は店ごとに異なっており、10%徴収する店は、飲食税5%とサービス料5%を足して取っていると、ミャンマー飲食店経営者協会の副事務局長ウー・ネーリンは話した。
飲食税を徴収する場合、飲食店の領収書に国内税務局の印が押してあるとウー・アウンモーチーは言う。
「5%より多く取るというのは、何も知らない消費者を騙すことだ。私たちは、すでに法律で5%と制定済みである」と、同氏は述べた。
一部の飲食店では飲食税を徴収する際、別途明示せず、飲食費の内税にして徴収しており、結果として飲食税を取る店と取らない店の2種類ができてしまっていると、セインランソービェ・ウーインの経営者ウー・ネーリンが説明した。
YKKOチェーオー系列店の場合、サービス料10%を徴収し、飲食税は特別に割り引いて、取ることはないと、ラビェウン・プラザにあるYKKOチェーオー店から知ることが出来た。
「グランドミーヤターホテルにあるレストランは20%徴収する。それが、サービス料と飲食税の2種類を含んでいるのかどうかは、はっきりとは分からない」と、そのホテルの1階にある翡翠販売店の従業員は言う。
この税は、商業税のリスト7「サービス業」の中の「飲食業」に関わるもので、商業税法の中で示されている。
月収の7割以上を食費に当てなければならない国民にとって、飲食税というものの徴収が過度な負担になるのではないかということを、税の基本理念を策定する人たちはもう一度検討しなおすべきであると、月収約15万チャットの会社に勤める社員の一人は意見を述べた。
( 翻訳者:酒徳 結 )
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