≪週刊ニュース≫種類を問わず、あらゆる土地売買を課税対象に(9-39-17-6)
2013年10月07日付 The Voice 紙

10月3日

 ヤンゴン市内及び近郊地域において、課税基準が規定され、種類を問わず、あらゆる土地が課税対象となったと国税局局長ウー・チョーチョーが述べた。
 売買契約書が受理されると納税義務が発生するため、税金逃れができるとしても、それは一時的なものにすぎないと同氏は述べた。
 課税される場合、相続地と利用許可地については、定率規定がないため、[定率]課税の対象となる政府譲与地より、売買が活発であると、不動産代理業者らは語った。
 定率基準が適用される場合、30%が所得税として定められ、ヤンゴン、ネーピードー、マンダレー市で印紙税7%が課税されること、残りの州・地域での印紙税は5%であることが、国税局への聞き取りでわかった。

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( 翻訳者:井坂理奈 )
( 記事ID:310 )