≪週刊ニュース≫事業主の多くが罰金込みで納税(10-17-18-1)
2014年05月12日付 The Voice 紙
国内の多くの事業経営者が、国税局の定める期日内に所得を申告し納税するということをせずに、会計年度が終わる間際に税金を納めているということが、一部の事業主の話から分かった。
期日内に所得を申告しないと罰金10%を支払わなければならないが、銀行の貸出利率が割安のため、事業が順調に進むのを待って、税金を納めるのだと言う。
国税局は、4月から所得申告の受付を開始し、6月30日に提出が締切られ、7月から徴税するとしている。
「[申告が遅れれば]納税額にプラス10%が罰金として加算される。また今年は、租税委員会もすべての事業主に対し、昨年より厳しい対応をすることになるだろう」と国税局上級官吏の一人は述べた。
( 翻訳者:小林奈那 )
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