国民登録証を持たない人、地区・村落開発実現委員会の認定書で投票者名簿掲載へ
2015年06月28日付 The Voice 紙

ヤンゴン・6月27日

 それぞれの管区域や州において、国民登録証を持たない人を、管轄の地区、村落開発実現委員会の認定書で投票者名簿に掲載することを、エーヤーワディ管区域の選挙委員会支部委員長ウー・アウンミンが述べた。
 国民登録証を持たない人は、ミャンマー土着民族の両親から生まれた人であることを、開発実現委員会が認定し、その認定書を、投票者基礎名簿に掲載するための申請書の様式3に添付して提出しなければならないことを同氏が述べた。
「これはすべての管区域と州で行っている。ひとりの国民でありながら、国民登録証がないので投票ができないという状況は適切でない」と同氏は述べた。
 今年中に開催される総選挙における有権者名簿に国民全員を含めることが可能になるよう、入国管理・人口省が国民登録証取得をモープィン計画で実行したが、間に合わないので、このように手配しなければならなかったことが、連邦選挙委員会からわかった。
 このように、国民登録証を持たない人々が投票権を手に入れるため、実行していることを歓迎するが、国民ではない人々が投票権を手に入れる可能性も出てくるので、開発実現委員会の認定書をしっかりと審査すべきであるため、パンティーエイン選挙啓発のための民間組織の理事ドー・シュエシュエセインラッが述べた。
「このように(名簿登録を)してあげていると聞いた。正式な発表はなく、本当のことを言えば、これは公告を出すべきである」と同氏は述べた。
 6つの管区域と3つの州において、6月22日から7月5日まで14日間基礎有権者名簿を掲示すると連邦選挙委員会が発表したが、一部の郡においては、投票者名簿を間に合うように掲示できないことと、有権者名簿がかなり多く間違っていることが、投票者名簿を監視する民間組織からわかった。

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( 翻訳者:平野美華 )
( 記事ID:1593 )