憲法59条(D)改正についての国民投票を総選挙と一緒に行なうよう選挙委員会に文書送付予定
2015年07月02日付 The Voice 紙

ネーピードー・7月1日

  憲法改正のため、議会での投票で決定したところ、国会議員の75%以上が支持している憲法59条(D)に対し2015年総選挙と同時に国民投票を行うよう選挙委員会のもとへ文書を送ることを、国民代表院議長のトゥラ・ウー・シュエマンが述べた。
 2015年総選挙を10月最終週、または11月第1週に開催することを、連邦選挙委員会が発表した。
 7月1日に開催した連邦議会の会議において、同氏はこのように述べた。
「全国で国民投票を(総選挙と)別々に行うなら、時間、労力、予算、すべてがさらに必要となる。この投票を今年10月末、または11月初めに行う予定の2015年複数政党制民主主義総選挙の際に同時に行うとしたら、時間、労力、予算を削減できるほか、法的効果をも損なう状況にないことが検討の上判明している」と同氏は言った。
 憲法修正案において提案された憲法の条文や下位項目6つの中で、59条(D)のみ支持票556票によって国民投票実施可能となったため、その準備をしなければならないと同氏が言った。
 憲法436条(A)については6月25日から協議し始め、最終決定に至っており、現在は436条(B)を含め国民投票が不必要な修正事項、条項を協議していると同氏らが述べた。
 これら協議事項と修正事項は、国軍の支持がなければ修正不可能なことを国会議員らが加えて述べた。
 全国的な国民投票実施は、選挙委員会が実施権を持っているため、先に述べたような文書を送付なければならない旨、トゥラ・ウー・シュエマンが言った。

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( 翻訳者:平野美華 )
( 記事ID:1615 )