ミャンマーの企業、外資の出資率35パーセントまでを許可(2017年12月1日 1,3)
2017年12月01日付 The Voice 紙

ヤンゴン、11月30日

 新会社法では、ミャンマー人所有の企業は、外資の出資比率が35%まで含まれていても、国内企業として認められるようになったことが明らかになった。

 これまでの会社法では、外国の出資が1パーセントでも入っている会社は、合弁会社と見做され、貿易その他の事業で制限付きの事業許可を与えられていたので、新会社法により35%まで外資を含むことができることで、合弁会社にとって利するところは大きい。

 「ミャンマー国内では、外国企業となると、許可がおりない事業がかなりある。主に貿易事業は外国人所有の企業が行うのは少し難しい。ミャンマー人所有の場合の方がやりやすい。」と投資企業管理局の上級役人の一人が述べた。

 このように、政府が規制を緩和したことで外国企業の銀行や保険会社がより多く進出できるようになると、多くの企業経営者は考えている。

 「銀行は、中央銀行が許可を出して初めて、外国企業と合弁で事業を行うことができる。保険業務は、合弁事業で行うことがより一層見込まれている。現在も、24の外国企業が保険業務の申請をしている。政府も合弁事業を認可するものと期待している。」とCB銀行の上級役人の一人は述べた。

 投資企業管理局によると、現在、合法的に登録している国内外の企業は6万社近くに上り、ミャンマー人所有の国内企業は5万社以上、外国企業は5千社以上、合弁会社は69社ある。

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( 翻訳者:鈴木将吾 )
( 記事ID:4014 )