ウー・ウィラトゥを裁判終了後、律に則り引き続き処分していく
2020年11月03日付 The Voice 紙

ヤンゴン11月3日

警察に出頭し逮捕されたウー・ウィラトゥを国家名誉毀損罪刑法第124条(a)により告訴した件に対して裁判所で判決を下した後、律(訳者注1)に則り処分していくことを宗教・文化省が発表した。

刑法第124条(a)により西部県裁判所にて告訴された後1年半以上逃亡し身を隠し、逮捕状が出されていたウー・ウィラトゥは総選挙が行われる5日前に警察に出頭し逮捕された。

ウー・ウィラトゥは国家の首脳に対して不適切な発言をしたことと国家の司法と行政などの分野の責任者に対して名誉毀損となる発言をしたため、西部県総合行政副長官ウー・サンミンが原告となり国家名誉毀損罪刑法第124条(a)により告訴した。

そのように告訴されたことに関してウー・ウィラトゥは出頭することなく逃亡し身を隠していたため、彼に裁判所が逮捕状を出し1年半以上経った今年11月2日に、ウー・ウィラトゥは25名の僧侶と一部の在家信徒とともにガバーエーの丘の国家仏教学大学の入口にやって来て国家サンガ大長老会議の高僧らに面会する許可を求めた。

出入口の責任者が、安居が明けたので高僧がそれぞれの地域にお戻りになったことを説明したため、ウー・ウィラトゥはその出入口にいるメディアと見に来ていた人に「NLD政権は彼(自分)を刑法第124条(a)により告訴し逮捕状を出したこと、2020年総選挙のためにも彼は責任を果たしたこと」を話しダゴン郡区の西部県警察署に出頭した。

この件に関しては、戒律に関する紛争・事件の解決手続き(訳者注2)の第4章21条(b)に、国家が原告となり告訴する何らかの法律と関係するのであれば、裁判所で取り調べを行い判決を下した後、同手続きに基づき組織されたサンガ判決委員会により取り調べを行い判決を下すと記載されている。

裁判手引き書(訳者注3)第3章74条と指令書(訳者注4)15号(a)には、犯罪に関する何らかの法律に違反した僧侶・沙弥をまず刑法により訴えた後、処罰されるにせよ、されないにせよ、裁判所の判決を受けた後にのみ、関連のサンガの長老組織が律に従い必要に応じて引き受け取り調べていくと記載されている。

この記載により世俗の裁判所でウー・ウィラトゥの処罰が決定した後、裁判手引き書、解決手続き、指令書に従って処分されることを多くの国民に知らせるために宗教・文化省が発表した。

訳者注1:ミャンマーにおいて僧侶が逮捕された際は、一度還俗させる。世俗の裁判所で判決が下された後、サンガの独自の規則に従って僧侶としての処分を行う。
訳者注2:サンガに対して適用される法律、規則、手続きなどうちのの一つである。
訳者注3・4:同上

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( 翻訳者:林美里 )
( 記事ID:5571 )