選挙関連書類の廃棄を延期するよう連邦団結発展党が意向表明
2021年01月07日付 The Voice 紙
ヤンゴン、2021年1月7日
選挙関連書類および文書の廃棄をはっきりと見える形で実行できるよう、関係する政治政党へ事前に通達すべきであること、廃棄を一定期間まで延期すべきであることについて、連邦団結発展党が1月6日付で意向を表明した。
2020年総選挙における投票結果に関して、有権者リストと投票を調査したところ、憲法391条(A)(B)(C)の規定に一致していないため疑いが生じているときに有権者リストを廃棄させたため、国民の疑念をさらに増幅させうるほか、証拠品の隠蔽と関連する検討事項が出る可能性があることが、上記の発表にて示されている。
連邦選挙委員会は、関係する郡の選挙委員会支部ごとに、選挙関連書類および文書を破棄していくよう指示してある。
2015年総選挙にて使用された投票用紙、投票所で使用する物品、投票支援物品、文房具などと選挙関連書類および文書は、規則86条(B)(最後の訳者注参照)の定める規定期間を超過しているため、有権者リスト、再び使用可能な投票所物品(インク壺、シーリングスタンプ(封蠟印)、シーリングワックス、ソーラーランタン)などを回収し再利用できるように、関係する郡の選挙管理委員会支部ごとに、回収・廃棄担当組織を結成し取り組んでいくよう、連邦選挙委員会が2020年12月28日に通達した。
ネーピードー選挙委員会支部、自治管区・自治区選挙委員会支部あるいは県選挙委員会支部は、有権者リストを含む選挙記録、立候補者経費とその他の書類および文書を、ネーピードー、関係する自治管区・自治区あるいは県の総合行政局長の元へ直ちに引き渡さねばならない。
この関係する自治管区・自治区あるいは県の総合行政局長は、選挙が終了した日から次回の総選挙を実施・終了する時まで、それらを紛失しないようきちんと保存しておかねばならないと、議会選挙規則86条にて定められている。
2015年総選挙に関する投票用紙と書類および文書は、期間に関する規定事項によれば5年が過ぎているため、1月6日から郡選挙管理委員会メンバーのほか入国管理・人口省、総合行政局、検察庁、情報広報局の高官らを含む調査撤去組織が焼却しているが、廃棄事業に関して、連邦選挙管理委員会へ1月11日を期限として再び報告書を提出しなくてはならないことが分かった。
訳者注:4段落目、6段落目にある「規則」あるいは「議会選挙規則」は同じものを指していると思われる。一つの法律ではなく、「管区・州議会選挙規則」「国民(人民)院選挙規則」「民族院選挙規則」となっており、それぞれの第86条(B)では書類等の引継、廃棄について定められている。
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( 翻訳者:田中千帆 )
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