印刷出版業においては、現行法に則って対応しているとの発表
2022年04月08日付 国営新聞(チェーモン) 紙
1: 民主主義の要請に応じた法令及び施行細則がすでに定まっているので、情報省としてはそれに合わせて印刷出版業の業務を監督している。印刷出版業に対しては、1962年の印刷者及び出版者登録法により、出版物は事前に検閲を受け許可を得たものに限り出版が可能であると規定されていた。しかし2014年には国民の要望により印刷出版事業法を制定したため、出版物に対する事前の検閲は免除され、出版物を自由に執筆し公表する権利が法的に許可された。
2: 上述の通り、印刷出版業における自由な執筆印刷の権利を与えると同時に、すでに施行している法律を遵守し行動するよう、取り計らっている。そうした監督をしている中で、いくつかの印刷業者及び出業者は、自由を自らの好機とみなし、守るべき法律を破って印刷出版を行おうとしたことを取り調べにより発見したため、業務停止や業務許可証の無効化、また管理方法により、法の順守を承諾
、その履行を約束する署名の要求といった処分を行っている。
3: 2021年、印刷出版事業法8条の規定に反した印刷業者、出版業者への処分は以下の通りである。
(イ)国家の安定、法による支配、及び多くの国民の安寧を損なう事象を執筆・放映した雑誌1誌、報道機関11社の営業停止並びに業務許可証の無効化。
(ロ)猥褻な文章を発行している1名に対しては、管理方式により、法の順守を誓わせ、署名をさせた。仏教に攻撃した発行者に対しては、業務許可証の無効化。
(ハ)その他、ソーシャルネットワーク上で、国家の安定と法による支配、国民の安寧を損なわせる事柄を記述しているフェイスブックページも、必要に応じて法的措置を取るべく、関係省庁と合同で実施する。
4. 情報省は文芸出版事業、情報メディア事業を発展させるため、関連法及び施行規則に合致させて事業を行う予定であり、印刷業者、出版業者としての矜持に反し、ミャンマー社会で容認できない猥褻な文書を出版すること、民族同士、国民同士、人種、宗教、文化に対して批判し攻撃すること、国家の安定や法の支配、多くの国民の安寧のほか、国民の平等かつ自由で公平な権利への侵害するようなことを執筆すること、犯罪や非道なテロリズム、賭博や麻薬取引、精神を損なう薬などに関わる犯罪を支援したり、扇動したりすることを行わぬよう、さらに、これらに従わない場合は、関連法に照らして法的処置をとることになるとここに公知する。
( 翻訳者:HK,CO, HN, YI,MS, MS, HO )
( 記事ID:6305 )