タイ・ミャンマー国境に居住するミャンマー難民 合法的に就労できる許可登録が可能に
2025年10月16日付 その他 紙
タイ・ミャンマー間国境の難民キャンプに避難しているミャンマー人難民を対象に、合法的に就労できる許可証の登録が可能になったと労働省が発表した。
10月1日より登録を開始した旨をトリナッチ・テイントンタイ労働相が10月2日に述べた。
メーホンソーン県、ターク県、カンチャナブリー県、ラーチャブリー県内の9の難民キャンプで暮らす18歳から59歳までの難民42,601名が対象となり、そのうちおよそ12,000名が就労に意欲を示したとピチェット・タウンパン労働局事務局長が述べた。
また、同局長によれば、雇用主は募集中の 6512件を既に登録しており、労働需要が最も高まっている工業、電子製造業、農業、畜産業、漁業、飲食業、飲料製造業が含まれるという。
難民キャンプからの労働者の雇用を希望する雇用主は、募集中の職種と契約期間の詳細の申告と共に、地元の雇用事務所で初期登録を行う必要がある。
関係当局は、適格応募者リストの中から人材を選考するよう雇用主に呼びかける予定。
労働者は制限区域を出る許可を県当局に申請する必要があり、難民キャンプ外に出た後、就労先の県の当局に報告する義務があるとピチェット氏が述べた。
また雇用主は労働者を公立病院に送り、健康状態の確認と保険登録を行った上で、必要書類と共に就労許可を申請する。初回の申請費用は100バーツに設定されており、年次更新の申請費用は900バーツ。外国人労働者に対し明確に禁じられているものを除くすべての仕事が対象だという。
労働許可証に申請した難民は、タイ国内で就労する他のミャンマー人労働者と同様、制限された事業27種以外の工場、作業所、建設業、農業、農園業などでの就労許可がおりることが分かった。
また、タイの法律に基づき、無許可で就労する外国人が、権限の範囲を超えて働いた場合、5000バーツから50000バーツの罰金が科せられ、国外追放される。
タイ国内での労働者不足を解決する政府の取り組みの一環として今年8月26日の閣議で、難民に国内での就労を認める措置が決定された。
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( 翻訳者:YS )
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