大統領選挙法に違憲判決:2019年から大統領選、総選挙同時開催へ

2014年01月23日付 Kompas 紙
ジャカルタの憲法裁判所(1月21日)
ジャカルタの憲法裁判所(1月21日)
 ジャカルタ、kompas.com
憲法裁判所は、大統領、副大統領選出についての2008年法律第42号を違憲とする判決を下した。この違憲審査請求は、大統領選、総選挙同時開催を求める研究者・エフェンディ・ガザリ氏と市民連合によって共同で提出された。この判決は2019年大統領選挙から適用される。
 去る1月23日、ジャカルタ憲法裁判所にてハンダン・ゾルバ裁判長は「原告の請求を認める」とした。
 争点となった条項は、3条5項、9条、12条1項及び2項、14条2項、および112条。この申し立てが認められたことにより、2019年及びそれ以後は国会議員選挙と大統領選挙が同時に実施されることになり、単独の政党が大統領候補・副代表候補を擁立するための条件(訳注・国会議員選挙の得票率25%以上もしくは国会の議席率20%以上)は廃止される。なお、2014年の国会議員選挙と大統領選挙は別々に実施される。
 裁判所は、この決定はすでにスケジュールが進行している2014年の総選挙には適用できないとの見解を示している。
 エフェンディ氏によるこの違憲審査請求は、様々な層において賛否両論があった。なぜなら、この請求は総選挙の行方を大きく左右するものであるとみなされているからだ。くわえて、立法府の総選挙実施までおよそ2ヶ月しか残されていない。
 憲法裁判所によってこの審査請求が認められるまでには1年以上の期間を要した。エフェンディと市民連合は、この請求を2013年1月から行ってきた。
 公判が何度か行われたのちもすぐには結審に至らなかった。しかしながら、マフッドMD前憲法裁判所所長によれば憲法裁判所ではすでに判事らによる審議会で、大統領選挙に関する法律が違憲であるとする訴えに対し結論をまとめていたという。この判決は23日午後、初めて公表された。
 2013年12月には月星党(PBB)の擁立する大統領候補・ユスリル・イザ・マヘンドラ氏も同様の審査請求を行っている。憲法学者であるユスリル氏が争点としたのは3条4項、9条、12条1項及び2項、14条2項及び112条であった。


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翻訳者:増井美佳
記事ID:531