アタテュルクに関するあの禁止が解除となった。アタテュルクの妻であったラティフェさんの手紙が私生活について触れていないことがわかり、公開禁止解除になった。
最高裁判所はラティフェさんがアタテュルクにかいた手紙は私生活を侵害していないという結論に達し、法により守られるアタテュルクの記憶という範疇で評価づけなかった。
最高裁判所第12刑事小法廷はアタテュルクの妻であったラティフェ・ウシャクルギルさんのものとされる7通の手紙が新聞に掲載された後、家族による申し立てに関してくだされた、訴追の必要なしという判決に対する法務省の「判決破棄」の要求を退けた。
■侮辱も秘密の侵害もない
最高裁判所は手紙が公開されたからといってラティフェさんの記憶に対する侮辱とはならず、ただ手紙が公開されることは「侮辱」という範疇で評価されないと述べた。最高裁判所は文通と私生活の秘密の侵害についても触れ、刑法第132条「文通の秘密の侵害」と第134条「私生活の秘密侵害」にのっとり決定を下した。最高裁判所は訴えの根拠となっているこれらの罪は、亡くなった人にあてはめて考慮されえないとし、手紙には私生活についての情報が含まれておらず、よって文通における私生活の秘密も侵害していないという結論に達した。
■アタテュルクの記憶という範疇ではない
最高裁判所は思想と芸術作品保護法の範疇で、「作品というかたちでないにしろ手紙、回顧、それと同様の書物」は公開されえないという規定に従って行われた異議申し立ても退けた。最高裁判所は同法律の85条1項に「執筆者の死後10年を経ていない場合」という一節があることを想起させ、この規定を考慮すれば1975年に死亡したラティフェさんの手紙が公開されることに問題はないことを確証した。アタテュルクに書かれたこの手紙はアタテュルクの所持品を保護する第2863号の文化自然遺産保護法第23条にも反していない。
■法務省は異議申し立てを行った
ラティフェさんのものとされる手紙は2008年に行われたオークションで売りに出され、イスタンブル経済犯罪担当局は9ページから成る7通の手紙の原本を入手し、これらを参謀本部軍事博物館と文化司令部に送った。手紙が新聞に掲載されると、ラティフェさんの相続人がバクルキョイ首席検事に当局に4つの罪状で刑事告訴を行った。相続人は「亡くなった人の記憶に対する侮辱」、「文通と私生活の侵害」、「思想と芸術作品保護法の侵害」「文化と自然遺産保護法の侵害」であるとした。バクルキョイ主席検事が開始させた調査の後、訴追の必要は無いとの決定がくだされた。この決定に対しバクルキョイ第一重罪裁判所で異議申し立てが行われた。バクルキョイ第一重罪裁判所も訴追の必要なしという決定をくだし、異議申し立てを退けた。しかしこの決定に対し今回、法務省が異議申し立てを行った。同省は、裁判所がくだした判決の破棄を求め、最高裁判所に訴えた。しかし最高裁判所もくだされた判決は正しいと判断した。
この記事の原文はこちら
原文をPDFファイルで見る
原文をMHTファイルで見る
( 翻訳者:畔上曜子 )
( 記事ID:27717 )